不動産登記の必要書類について


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不動産登記の必要書類

不動産登記に必要な書類についての解説です。

不動産登記に必要な書類は、その登記の種類によって異なります。

不動産の登記は自分でできないことはありませんが、一般的には司法書士などの専門家に依頼する場合が多いので、その際の必要書類の例をあげてみましょう。

仮に所有権保存登記の場合なら

1.住民票1通

2.住宅家屋証明書

3.委任状(認印で可)

だけでよいですが、相続の場合の所有権移転登記の際は

1.亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本一式

2.亡くなった人の戸籍の附票 (現存するもの)

3.亡くなった人の名寄帳

4.相続人全員の戸籍謄本・戸籍の附票 各1通

5.遺産分割をするときは、相続人全員の印鑑証明書 各1通

6.遺産分割のときは、遺産分割協議書

7.実際に相続する方の住民票 1通

8.遺言があるときは、遺言書

9.委任状 認印で可

など、多くの書類が必要になります。

また売買・贈与など相続以外の場合で所有権移転登記をする場合は売主など所有権を失う方と、買主など所有権を取得する方でも必要な書類は異なりますので、詳しくは事前に司法書士などの代理人に問い合わせておくといいでしょう。

不動産登記の費用

一般的に不動産登記費用の内訳は、登記印紙税、登録免許税、各種証明書の交付手数料、司法書士への報酬等です。これらの費用は登記の種類や不動産価格により違ってきます。

登記を行うときにかかる税金のことを登録免許税といい、税率は登録免許税法に定められており、登記の種類によって税率は様々です。この登録免許税は司法書士が登記の際に申請書とともに収入印紙で法務局に納めることになります。

登録免許税の税率及び司法書士への報酬の目安は次のとおりです。(なお、住宅用家屋には特例もあります)

登記種類:登記原因:税率の基礎:税率等:司法書士の報酬の目安の順

所有権移転登記:売買:不動産価格の50/1000:3〜6万

所有権移転登記:相続:不動産価格の6/1000:5〜10万

所有権移転登記:贈与:不動産価格の25/1000:3〜6万

抵当権抹消登記 :抹消:不動産一個につき1,000円:1.2万

抵当権等の設定登記:設定:債権額の4/10003〜5万

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